退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書
      被保険者の方が記入し、直接健康保険組合に提出してください。
【添付書類】
  • 預金口座振替依頼書
提出時注意事項
毎月の保険料を指定口座から自動振替で納めていただくための契約書です。預金口座振替依頼書にご記入のうえ、口座開設銀行で確認印を受けてから提出してください。
取扱い銀行は七十七銀行とその他銀行の2通りで、どちらか一方を選択してください。
  • 七十七銀行を指定した方 → 毎月5日に口座振替
  • 七十七銀行以外を指定した方 → 前月の27日に口座振替
    (たとえば、4月分保険料の場合、3月27日が引落し日です。)
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 健康保険組合

現在、任意継続被保険者になっている方の手続き

就職したとき

就職し会社から保険証を交付された方は、当健康保険組合まで至急ご連絡ください。
就職先と当健康保険組合の2箇所から保険料を徴収されるため、当健康保険組合の喪失の手続きが必要となります。
手続きには、就職日の分かる書面または会社から交付を受けた保険証のコピーを健康保険組合まで提出してください。

任意継続をやめたいとき

任意継続被保険者の資格は、毎月保険料を10日まで納めて継続する仕組みになっています。
当健康保険組合は、毎月の保険料をご指定の銀行口座から自動引落しで納入してもらっていますので、任意継続をやめたいとき、口座振替処理を止める手続きが必要となります。
やめたい月の前月初めまでに「保険料口座振替処理の停止依頼届」を提出してください。
この停止依頼により、保険料の自動振替処理を停止し、保険料の未納で資格喪失となります。

引越しをしたとき

必ず「住所登録(変更届)」を提出してください。